福満司法書士行政書士事務所

数次に相続が発生した場合の相続登記について

Aが死亡し、その相続人が子供2人のみで、BとCであるとします。

A名義の不動産について、相続登記をしない間に、Bが死亡し、

その相続人が子供2人のみで、DとEであるとします。

この場合、Dが、Aの不動産を相続するとしますと、登記手続きは

どうなるでしょうか?

実は、1件で相続登記が可能です。

原則は、亡くなった人ごとに相続登記をしますので、Aが亡くなったことによる相続登記と、

Bが亡くなったことによる相続登記の2件が必要になるはずですが、遺産分割協議の中身を

工夫すれば、1件で出来るのです。

Aの相続人は、BとCですが、Bは亡くなっていますので、Bの立場をDとEが引き継ぎます。

Aの遺産である不動産を遺産分割するについては、CとBの相続人であるDとEとが遺産分割

協議をすることになります。

その協議の中で、Aが亡くなった時点で、Bが単独で遺産相続したことにします。

そして、その後、Bが亡くなったので、その相続人であるDとEが遺産分割協議をし、

Dが単独で相続したことにするのです。

相続登記の原因を「年月日B相続(A死亡日)年月日相続(B死亡日)」

と併記することで、1件で相続登記ができます。

 

司法書士行政書士福満賢一

 

 

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