福満司法書士行政書士事務所

家族信託のメリットについて

1 自分の生存中から死亡後まで、自由で柔軟な人生設計ができる。

信託では、自分の生存中から、死亡時、そして死亡後まで、自分の財産の管理

や承継について決めておくことができます。

その内容は契約などで、かなり自由に柔軟な設定ができます。

2 通常の遺言ではできないことが可能になる。

通常の遺言では、自分の死後に発生した次の相続について、財産を承継する

者を指定することはできません。

信託では、契約などで定めれば、自分の死後、受益権を承継した者が、死亡した

とき、 次に受益権を承継する者を指定でき、自分の死後、信託が終了したとき

に財産を取得する者を指定できます。

また、信託は遺言の代わりを果たすこともできます。

3 倒産隔離機能がある。

信託には、将来、自分や受託者が信託財産に関係のないことで、多額の債務を

負ったとしても、信託財産は差し押さえられないという倒産隔離機能があります。

したがって、将来の万が一に対する備えになります。

4 成年後見制度を補うことができる。

成年後見人は、本人の判断能力が衰える前には、財産の管理はできません。

信託ならば、判断能力があるうちから、自分の希望する人に財産管理を任せる

ことができます。

もちろん、本人の判断能力が衰えた後も、受託者が財産管理を行うことができます。

成年後見人が管理する財産で、原則として贈与したり投資したりすることはできま

せん。しかし、信託を活用することで、あらかじめ贈与したり投資したりするため

の財産を信託しておけば、本人の判断能力が衰えた後も、その財産で贈与や投資を

することができることになります。

信託は、もちろん万能のものではなく、メリットのほか、デメリット、注意点が

あります。しかし、信託を検討することで、選択肢が一つ増えることは間違いありま

せん。信託は、それぞれの事情にあてはめた結果、最適な財産管理そして承継の方法

となる可能性を持っています。

 

司法書士行政書士福満賢一

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