共同相続人中に、被相続人のために、特別の貢献があった者がいるとします。
この場合、相続人間で、相続財産を単純に法定相続分どおりに分けると、不公平が生じます。
これを是正するのが、寄与分の制度です。寄与分の制度とは、相続人の中に被相続人の財産の維持、
増加に特別の貢献があった者がいる場合、その者に法定相続分以上の遺産を取得させる制度です。
(民法904条の2)
現実の相続財産から、寄与分の額を引きます。これを相続財産とみなして、(みなし相続財産と言います。)
それぞれの配分を決めるのです。
寄与分に該当するものは、 次のものです。
1.被相続人の事業に関する労務の提供(例 被相続人の農業、商業などの事業に相続人が従事していた場合)
2.被相続人の事業に関する財産上の給付(例 被相続人の営む事業に相続人が資産を提供していたり、
被相続人に代わって債務を弁済していた場合)
3.被相続人に対する療養看護に努めていた場合
但し、相続人の1人が被相続人の面倒をみていたとしても、被相続人の財産の維持・増加に貢献したとは
いえない場合が多いでしょうし、仮に被相続人の財産の維持・増加に貢献したとしても、面倒をみていたのが
配偶者や子であったとすれば、それは法律上の扶養義務を履行したにすぎず、特別な寄与とは認められません。
寄与者の相続額=(相続開始時の財産価格-寄与分の価格)×相続分+寄与分の価格
(具体例)
Aが亡くなり、妻B、長男C、二男Dが相続します。Cは長年Aの事業を手伝い、寄与分800万を
認められました。また、生前Aから、Cは1000万、Dは500万の住宅資金援助を受けておりました。
遺産は2000万円。この場合、BCDの具体的な相続額は、どうなるでしょうか?
妻Bは、(2000+1000+500-800)× 1/2 =1350万円
長男Cは、(2000+1000+500-800)× 1/2 × 1/2 -1000 +800= 475万円
二男Dは、(2000+1000+500-800)× 1/2 × 1/2 -500=175万円
司法書士・行政書士 福満 賢一