平成29年5月29日から始まった制度で、相続手続きに必要な戸籍の書類一式を法務局に提出すると、
証明書を発行してもらえます。この証明書だけで、不動産の名義変更、金融機関の口座解約、
お金の引き出し、保険金の請求、保険の名義変更、有価証券の名義変更などができることになります。
これまでの相続手続きの煩雑さがなくなり、スムーズになります。
また、手続きにより、5年間、無料で法務局の証明がある法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明)
の交付を受けることができるようになります。
法定相続情報証明の交付を受けるための手順は次のとおりです。
ステップ1
市役所などで亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本と住民票(除票)の写し、
相続人の戸籍謄本、住民票の写しを集めます。
ステップ2
法定相続情報一覧図と申出書を作成します。
申出書には、
① 申出人の住所、氏名、連絡先、被相続人との続柄
② 利用目的
③ 交付を求める通数
④ 申し出の年月日
などを記載しなければなりません。
ステップ3
法務局に申し出を行います。
申し出を行う法務局は、亡くなった方の本籍地又は最後の住所地、申出人の住所地、
亡くなった方名義の不動産の所在地を管轄する法務局でなければなりません。
その法務局に申出書と法定相続情報一覧図、添付書面を提出します。
登記官は、これらの書面を確認して間違いがなければ、法定相続情報証明を交付します。
なお、申し出の際に添付した戸籍謄本などの書面は返却されます。
是非、私にご相談ください。
司法書士・行政書士福満賢一