民法の規定では、「遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、
その検認を請求しなければならない。」(1004条1項)となっております。
検認って聞きなれない言葉ですね。
検認とは、公正証書遺言以外の遺言の場合に必要な家庭裁判所の手続きです。
簡単に申しますと、相続人皆で遺言書を確認することです。
公正証書以外の遺言書の保管者又はこれを発見した相続人が、遺言者の死亡を知った後、すぐに遺言書を
家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。検認の期日には、家庭裁判所に相続人が
全員集まって、皆で遺言書の現物、内容を確認することになります。
その趣旨は、相続人に対し、遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、日付、遺言書の状態、訂正が
あるかどうか、署名や筆跡など、検認の日現在の遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造や変造を防止
することにあります。遺言の有効や無効を判断する手続ではありません。検認がなくても遺言書は有効です。
但し、不動産について、相続人等の名義に登記をする場合、遺言書を法務局に提出することになりますが、
家庭裁判所の検認がされている遺言書でなければ、登記はとおりません。
司法書士行政書士福満賢一