福満司法書士行政書士事務所

相続放棄の仕方を教えて。

1いつまでにするの?

原則故人の死亡後、自分が相続人であると知った時から

3か月以内です。

2どの家庭裁判所に出すの?

故人の住民票の届け出のある場所の家庭裁判所です。

3届出に必要な書類は?

相続放棄申述書(認印で結構です。)

故人の死亡の記載のある住民票、戸籍謄本

届出をする方の戸籍謄本

収入印紙800円

郵便切手(せいぜい1000円程度です。)

なお、戸籍謄本や住民票は、原本還付申請書を提出すれば、

原本を返してくれます。

4届出の仕方は?

出頭でも郵送でも可能です。

5提出後どうなるの?

家庭裁判所から照会書が届きます。

照会書に、届出をする方が、確かに相続放棄をする旨と

理由を記載し、返送してください。

6家庭裁判所が相続放棄を認めるとどうなるの?

家庭裁判所から、相続放棄申述受理通知書が届きます。

7証明書が欲しい場合どうするの?

相続放棄申述受理証明申請書を提出すれば、相続放棄申述受理

証明書を発行してもらえます。収入印紙150円と郵送希望の

場合は、返送用封筒に住所氏名を書き、郵便切手82円が必要です。

 

司法書士行政書士福満賢一

 

 

Exit mobile version