1いつまでにするの?
原則故人の死亡後、自分が相続人であると知った時から
3か月以内です。
2どの家庭裁判所に出すの?
故人の住民票の届け出のある場所の家庭裁判所です。
3届出に必要な書類は?
相続放棄申述書(認印で結構です。)
故人の死亡の記載のある住民票、戸籍謄本
届出をする方の戸籍謄本
収入印紙800円
郵便切手(せいぜい1000円程度です。)
なお、戸籍謄本や住民票は、原本還付申請書を提出すれば、
原本を返してくれます。
4届出の仕方は?
出頭でも郵送でも可能です。
5提出後どうなるの?
家庭裁判所から照会書が届きます。
照会書に、届出をする方が、確かに相続放棄をする旨と
理由を記載し、返送してください。
6家庭裁判所が相続放棄を認めるとどうなるの?
家庭裁判所から、相続放棄申述受理通知書が届きます。
7証明書が欲しい場合どうするの?
相続放棄申述受理証明申請書を提出すれば、相続放棄申述受理
証明書を発行してもらえます。収入印紙150円と郵送希望の
場合は、返送用封筒に住所氏名を書き、郵便切手82円が必要です。
司法書士行政書士福満賢一