相続時精算課税制度を利用して、生前贈与をするときは、2500万円まで
贈与税を非課税にできます。
もし、贈与した人が亡くなった時は、その人の遺産だけでなく、過去に生前贈与
した財産も一緒に、合算したうえで、相続税を課税する制度です。
贈与する側は、65歳以上の者であれば誰でも構いませんが、贈与を受ける側に
一定の要件が課せられます。配偶者に関しては適用対象外です。
子に関しては20歳以上の子に対して適用できます。
孫に関しては、既に子が亡くなっている場合に限り、20歳以上の孫に対して適用できます。
これ以外の人に対しては適用がありません。
例① 1億円の資産があるAさんが、平成30年に子に1000万贈与し、
平成31年にも子に1000万贈与しました。
ここまでは、2500万の枠内ですので、贈与税はかかりません。
そして、平成32年にも子に1000万贈与しました。
ここで、2500万円をこえてきますので、こえた500万円に対して、
一律20%の贈与税がかかります。この場合、100万円です。
平成33年、Aさんが亡くなりました。遺産は7000万ですが、生前贈与した
3000万も加算して、1億円に対して、相続税がかかります。
その際、納めた贈与税100万円は控除されます。
例② 3500万の資産があるBさんが、子に1000万贈与します。
普通に贈与すると177万円の贈与税がかかります。
そこで、相続時精算課税制度を利用しますと、非課税です。
Bさんが亡くなったときは、2500万の遺産と贈与した1000万と合算して、
相続税を計算しますが、基礎控除額内ですので、相続税はかかりません。
(基礎控除額は、3000万円+相続人数×600万円です。)
(デメリット)
通常の生前贈与は110万までしか非課税となりませんが、その人の財産を減らす
ことができるので、将来の相続税を減らすことができます。
しかし、一度、相続時精算課税制度を使った場合には、二度と110万の非課税枠を
使うことができなくなってしまいます。
そして、確かに、贈与税は2500万まで非課税ですが、結局、全て手元の財産に
足し戻して相続税を計算するので、将来の相続税を減らす効果は一切ありません。
従って、相続税がかからない人や、少しだけ相続税がかかりそうな人が、生前に110万を
こえて、贈与をしなければいけないような事情がある場合に、この制度は有効です。
司法書士 行政書士 福満賢一