はい、それでは、事例を設定いたします。
被相続人Aが死亡し、Bが相続人となりましたが、Bは、Aの相続について、承認または放棄をしないまま
死亡したとします。
CがBの相続人である場合、CはいつまでにAの相続につき、承認または放棄をする必要があるかを
考えてみます。
答えは、Cが自己の為にAの相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内に、Aの相続につき、
承認または放棄をする必要があります。(民法第916条)
Cは、第1のAの相続及び第2のBの相続をともに承認または放棄をすることができます。
そして、第1のAの相続を放棄し、第2のBの相続を承認することもできます。
しかし、第2のBの相続を放棄した後、第1のAの相続を承認することはできません。
(最判昭和63年6月21日)
第2のBの相続の相続人たる地位を放棄するのだから、第1のAの相続人たる地位を承継することはできないからです。
CがBの相続を放棄してしまうと、BとCの間のパイプが切れてしまうことになりますから、AからCに相続財産が
承継されようがないとイメージするとわかりやすいと思います。
司法書士行政書士福満賢一