福満司法書士行政書士事務所

自筆証書遺言について教えて

遺言書には、公正証書遺言、秘密証書遺言、自筆証書遺言の3種類があります。

公正証書遺言、秘密証書遺言はいずれも公証役場を利用して作成する遺言書です。

自筆証書遺言は、自分一人で、いつでも作成出来る遺言書です。

遺言者が全て自筆で作成します。代筆やワープロは不可です。

筆記用具に特別規定はありません。 鉛筆、ボールペン、万年筆、毛筆など。

用紙、紙質、サイズ、色等、特に規定はありません。

書き方は、縦書き、横書きのいずれも可です。

数字については漢数字、アラビア数字どちらでも可です。

必要な記載事項

・遺言書の作成年月日(西暦、和暦はどちらでも可)

・遺言者の氏名

・押印(認印や三文判でも可)

指印の効力は?

あります。ただし、指印が遺言者のものか問題になることがあり得るので、

実印や銀行届出印の方が好ましいです。

添え手による補助をうけてされた遺言の効力は?

ケースバイケースです。遺言者の手を正しい位置に導くためや、

字間配りや改行の手伝いにとどまるなど、添え手をした他人の意思が介入した

形跡がないことが、筆跡の上で判定できる場合に限って有効です。

自書する要件は厳しく見ているようです。

録音やビデオテープによる遺言は有効か?

無効です。偽造や変造の可能性があるからです。

 

司法書士・行政書士 福満賢一

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