1遺産分割の方法について
①指定分割 亡くなった人が遺言書で遺産の相続について、
詳しく決めているときです。
例 不動産は長男に、預貯金は次男に相続させる。
②協議分割
遺産分割の話合いで遺産分けを決める方法です。
③調停分割
家庭裁判所でする話合いです。調停委員2名と家事審判官(裁判官)
により構成される調停員会が相続人から事情を聴き、遺産分けを決める方法です。
④審判分割
調停が不成立になった場合、裁判所が審判によって遺産分けを決める方法です。
2遺産分割調停について
申立ては、相続人の1人もしくは数人が申立人となり、申立人以外の相続人全員を
相手方として、家庭裁判所に申し立てます。申し立てる家庭裁判所は、相手方のうち
の一人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
申立書に必要事項を記入し、収入印紙を貼り、郵便切手を用意し、申立人以外の相続人
全員に送付するため、申立書の写しを添付します。添付書類は、申立人及び相手方の
戸籍謄本、被相続人の出生からの除籍、戸籍謄本、遺産目録です。不動産が遺産にある
場合、不動産登記事項証明書、固定資産税評価証明書を添付します。
預貯金がある場合、通帳の写しか残高証明書、有価証券がある場合、その写しか
明細書が必要です。
調停は、家庭裁判所の調停室でします。相続人が交互に調停室に呼ばれて話をします。
呼ばれるまで、相続人は控え室で待機します。調停期日は、主に調停委員と話をします。
調停委員は、各相続人の言い分を聞き、それをほかの相続人に伝えます。
調停委員は、法律的なことばかりではなく、社会的な常識やその他のいろんな知識、
経験を相続人に話して、何とか話合いがうまくまとまるように努力します。
もちろん調停委員は、完全に中立です。
相続人のうちの誰かの味方をすることはありません。
話合いがまとまったら、裁判所で調停調書という書類を作ります。
まとまった話し合いの内容を書いた書類で、裁判所で正式に作成するので、
調停証書には法的な効力があります。
司法書士 行政書士 福満 賢一