遺留分とは、わかりやすく言うと、相続人のために法律上最低確保すべき
相続財産の割合のことです。民法1028条に規定があります。
但し、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となる場合、兄弟姉妹には、遺留分がありません。
亡くなった方に配偶者や子供がいない場合、亡くなった方の父親や母親(尊属と言います。)
がご健在であれば、その方が相続人になりますが、その場合は、遺留分は3分の1となります。
それ以外の場合、例えば、亡くなった方の配偶者と子供が相続人となる場合、
全体の遺留分は、2分の1となります。
亡くなった方の配偶者と子供が相続人となる場合で、亡くなった方が、愛人に全財産を
遺贈する旨の遺言を残して死亡した場合を考えます。
亡くなった方の配偶者と子供は、最低、全部の遺産の2分の1について遺留分が
ありますので、愛人に遺留分を主張して、2分の1を取り戻すことができます。
遺留分を主張することを、遺留分減殺請求と言います。民法1031条に規定があります。
具体的には、配達証明書付内容証明郵便を送付して、主張することになります。
尚、遺留分減殺請求権には、期間制限があります。
遺留分の権利主張できる方が、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを
知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅しますので、主張できません。
また、相続開始の時から10年経過したときも、主張できません。
民法1042条に規定があります。
司法書士行政書士 福満賢一