福満司法書士行政書士事務所

遺留分って何?

遺留分とは、わかりやすく言うと、相続人のために法律上最低確保すべき

相続財産の割合のことです。民法1028条に規定があります。

但し、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となる場合、兄弟姉妹には、遺留分がありません。

亡くなった方に配偶者や子供がいない場合、亡くなった方の父親や母親(尊属と言います。)

がご健在であれば、その方が相続人になりますが、その場合は、遺留分は3分の1となります。

それ以外の場合、例えば、亡くなった方の配偶者と子供が相続人となる場合、

全体の遺留分は、2分の1となります。

亡くなった方の配偶者と子供が相続人となる場合で、亡くなった方が、愛人に全財産を

遺贈する旨の遺言を残して死亡した場合を考えます。

亡くなった方の配偶者と子供は、最低、全部の遺産の2分の1について遺留分が

ありますので、愛人に遺留分を主張して、2分の1を取り戻すことができます。

遺留分を主張することを、遺留分減殺請求と言います。民法1031条に規定があります。

具体的には、配達証明書付内容証明郵便を送付して、主張することになります。

尚、遺留分減殺請求権には、期間制限があります。

遺留分の権利主張できる方が、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを

知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅しますので、主張できません。

また、相続開始の時から10年経過したときも、主張できません。

民法1042条に規定があります。

 

司法書士行政書士 福満賢一

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