事務所通信
死後3か月経過していても相続放棄できるの?
2017/06/03
はい、可能です。
民法の規定では、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から
三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」
(915条1項)となっております。
例えば、父親の相続では、父親の死後3か月以内ではなく、自分が相続人であると知ったとき
であります。
もちろん、ご子息であれば、父親の死亡をその日に知ることになるでしょうから、父親死亡後
3か月以内に相続放棄をしなければならないことになりそうですね。
しかし、この3か月間で、父親の負債は発覚しなかったけれども、実は父親が隠していた借金
があって、あるいは、父親が誰かの保証人になっていたなどで、3か月を過ぎてから負債が発覚
したというケースがあります。
ある日、突然貸金業者などから連絡があって発覚することがあるようです。
このような場合に相続放棄ができないのでしょうか?
そんなことはありません。
実務では、3か月以内に相続放棄の申述をしなかったことについて、相当の理由がないと明らかに
判断できる場合にだけ申述を却下し、それ以外の場合には申述を受理する扱いになっております。
亡くなられた方の資産や負債の存在を知った時から3か月が経過していないことの事情を詳しく
書いて裁判所に提出すればよいのです。先程の例では、父親の負債があるとわからず、相続放棄を
検討する余地もなかったので、3か月以内に相続放棄をせよというのは酷なわけですね。
死後3か月経過していても、諦めずに、是非相続放棄のご相談をしてください。
実績もございます。