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相続欠格や廃除って何?

2017/08/17

相続欠格については、民法891条に規定があります。

相続欠格とは、本来ならば相続人となる方が、ある一定の欠格事由があることによって、

法律上当然に相続人ではないとされることです。

例えば、わざと、父親を殺害し、刑に処せられた息子は、父親の相続人になれません。

また、自分の兄が父親を殺害したことを知りながら告訴しなかった弟も、父親の相続人になれません。

 

廃除については、民法892条、893条等に規定があります。

廃除とは、推定相続人に相続させたくない一定の事情がある場合に、

生前、家庭裁判所へ請求することで、または、遺言によって、推定相続人の相続権を奪うことです。

例えば、父親に対して、虐待を加えたり、著しい非行があった息子に相続させたくない場合、

父親は、家庭裁判所に請求することで、その息子に相続させないことができます。

ちなみに、推定相続人が、自分の兄弟姉妹である場合、その方を廃除できません。

兄弟姉妹には、遺留分がないからです。

遺留分というのは、民法1028条以下に規定があります。

遺留分とは、一定の相続人のために、法律上最低限確保すべき相続財産の一定割合のことです。

廃除は、相続人に認められている遺留分をも奪いたいためにすることに意味があります。

兄弟姉妹が相続人の場合で、被相続人が、兄弟姉妹に相続財産を与えたくない場合は、

他の方に贈与または遺贈すればよいため、兄弟姉妹を廃除する意味がないのです。

 

司法書士・行政書士 福満賢一

 

 

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