相続について
相続の基礎知識
相続とは
そもそも、相続とは何でしょう?
よく知られている相続のイメージとは、死亡した人の財産を、相続人となる家族や親族が引き継ぐことです。
しかし、これには負債も含まれます。
引き継ぐものが、財産よりも負債の方が多い場合は相続を放棄することができます。
もともと相続を受ける人が数人いる場合は、どのような基準で分配するかというのは法律で定められています。
しかし、分配の仕方や、本来、相続人にはあたらない血縁関係のない人物に引き継ぎをしたい場合にその意思を伝えるための書類が遺言書になります。
そして、亡くなってからではなく、生きているうちに本人の意思による遺産の分配を見届ける手続きをすることを生前贈与と言います。
相続には、相続人の意思を実行するための様々な手段があります。
よく知られている遺言書作成による相続のほかにも様々な相続のケースがありますので、専門的な知識と豊富な経験を持つ専門家へご相談いただくことによって、最善の相続手続きへとお導きすることができます。
相続に関する疑問やお悩みを持っていらっしゃる方は、ぜひ、福満司法書士・行政書士事務所にご相談ください!
相続手続きの流れ
相続の手続きでは、いつまでに何をするかという期限が決められているため、その期間内に手続きを済ませていく必要があります。
期間ごとに必要になる手続きはこのようになっています。
被相続人が死亡し、相続が発生
~7日目まで
死亡届を提出
~3ヶ月目まで
遺言書の有無の確認
自筆遺言書または事前に申請されている場合は、役場の「公正証書遺言検索システム」で照会することができます。
ここで遺言書がある場合と遺言書がない場合で手続きが分かれます。
■遺言書がある場合
遺言書がある場合は、遺言書の検認をします。
遺言書の検認とは、遺言書を公の場で確認する手続きのことです。
これは被相続人が遺した遺言書を発見した人、または保管している人が遺言書を家庭裁判所に提出し、相続人など、相続に関わる人がいる場で内容の確認をすることによって、確たる事実として被相続人の意思確認を行うものです。
■遺言がない場合
遺言書がない、もしくは正式な方式に基づいておらず、無効とされる場合は法定相続人による遺産分割協議に続きます。
法定相続人の調査を行う
相続にあたり、被相続人の戸籍謄本・原戸籍謄本・除籍謄本などを確認し、法的根拠をとって相続人を確定します。
この過程で、相続人の対象から漏れている人がいると、一度話がまとまった遺産分割協議を再度やり直す必要が出てきます。
相続される財産と負債の調査
ここでは、相続される被相続人の財産と負債がいくらあるのかを確認します。
これには、役場での評価証明書取得や法務局で物件調査や全部事項証明書を取得することによって調べます。
また、自宅で手元に置いていた財産の確認や、貸金庫の利用があれば、それも調べます。
この金額の算出によって、その後の具体的な分割金額を割り出すことができます。
この時、財産以上に債務が多い場合は、相続放棄か限定認証の手続きをする必要があります。
相続放棄は、基本は3ヶ月以内に行うこととなっていますが、債務があることが3ヶ月経過後に判明した場合でも放棄できるケースもあります。
遺産分割協議
遺産分割協議では、「誰が・何を・どれくらい」相続するかを相続人全員で決めて、遺産分割協議書を作成します。
ここは、分割をめぐって最も争いが起きやすいところです。
のちのちまでしこりが残る話し合いにしないように慎重に進める必要があります。
~4ヶ月目
所得税の準確定申告を行う
被相続人が自営業などの準確定申告が必要と定められている人である場合は、準確定申告の申請手続きをします。
これは、被相続人が亡くなった年の元旦から亡くなる日までに生じた所得に対して行います。
この準確定申告に対する納税者はすべての相続人が対象となり、申請の義務が生じてきます。
~10ヶ月目
相続する財産の登記申請と名義変更
ここでは、法務局にて相続する財産の登記申請を行います。
また、株式の名義変更や預貯金の解約もこの段階で行っていきます。
実質的に財産の移管をする手続きとなっていきます。
相続税を申告し、納税する
課税される相続税が基礎控除額よりも多くかかる場合は、被相続人が亡くなった日から数えて10ヶ月以内に相続税の申告を行って納税します。