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相続放棄の仕方を教えて。

2017/06/04

1いつまでにするの?

原則故人の死亡後、自分が相続人であると知った時から

3か月以内です。

2どの家庭裁判所に出すの?

故人の住民票の届け出のある場所の家庭裁判所です。

3届出に必要な書類は?

相続放棄申述書(認印で結構です。)

故人の死亡の記載のある住民票、戸籍謄本

届出をする方の戸籍謄本

収入印紙800円

郵便切手(せいぜい1000円程度です。)

なお、戸籍謄本や住民票は、原本還付申請書を提出すれば、

原本を返してくれます。

4届出の仕方は?

出頭でも郵送でも可能です。

5提出後どうなるの?

家庭裁判所から照会書が届きます。

照会書に、届出をする方が、確かに相続放棄をする旨と

理由を記載し、返送してください。

6家庭裁判所が相続放棄を認めるとどうなるの?

家庭裁判所から、相続放棄申述受理通知書が届きます。

7証明書が欲しい場合どうするの?

相続放棄申述受理証明申請書を提出すれば、相続放棄申述受理

証明書を発行してもらえます。収入印紙150円と郵送希望の

場合は、返送用封筒に住所氏名を書き、郵便切手82円が必要です。

 

司法書士行政書士福満賢一

 

 

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