事務所通信
2017年08月
相続欠格については、民法891条に規定があります。 相続欠格とは、本来ならば相続人となる方が、ある一定の欠格事由があることによって、 法律上当然に相続人ではないとされることです。 例えば、わざと、父親を殺害し、刑に処せられた息子は、父親の相続人になれません。 また、自分の兄が父親を殺害したことを知りながら告訴しなかった・・・続きを読む
平成29年5月29日から始まった制度で、相続手続きに必要な戸籍の書類一式を法務局に提出すると、 証明書を発行してもらえます。この証明書だけで、不動産の名義変更、金融機関の口座解約、 お金の引き出し、保険金の請求、保険の名義変更、有価証券の名義変更などができることになります。 これまでの相続手続きの煩雑さがなくなり、スム・・・続きを読む