事務所通信

2017/08/17

相続欠格については、民法891条に規定があります。 相続欠格とは、本来ならば相続人となる方が、ある一定の欠格事由があることによって、 法律上当然に相続人ではないとされることです。 例えば、わざと、父親を殺害し、刑に処せられた息子は、父親の相続人になれません。 また、自分の兄が父親を殺害したことを知りながら告訴しなかった・・・続きを読む

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