事務所通信

2017/09/02

遺留分とは、わかりやすく言うと、相続人のために法律上最低確保すべき 相続財産の割合のことです。民法1028条に規定があります。 但し、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となる場合、兄弟姉妹には、遺留分がありません。 亡くなった方に配偶者や子供がいない場合、亡くなった方の父親や母親(尊属と言います。) がご健在であれば、その・・・続きを読む

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