事務所通信

2017/11/30

Aが死亡し、その相続人が子供2人のみで、BとCであるとします。 A名義の不動産について、相続登記をしない間に、Bが死亡し、 その相続人が子供2人のみで、DとEであるとします。 この場合、Dが、Aの不動産を相続するとしますと、登記手続きは どうなるでしょうか? 実は、1件で相続登記が可能です。 原則は、亡くなった人ごとに・・・続きを読む

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