事務所通信

2018年01月

遺言書には、公正証書遺言、秘密証書遺言、自筆証書遺言の3種類があります。 公正証書遺言、秘密証書遺言はいずれも公証役場を利用して作成する遺言書です。 自筆証書遺言は、自分一人で、いつでも作成出来る遺言書です。 遺言者が全て自筆で作成します。代筆やワープロは不可です。 筆記用具に特別規定はありません。 鉛筆、ボールペン、・・・続きを読む

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