事務所通信

2018/03/08

特別受益とは、亡くなった方から受けた贈与等のことです。 共同相続人中に、亡くなった方から特別の利益を受けていた者(特別受益者と言います) がいるとします。 この場合、相続人間で、相続財産を単純に法定相続分どおりに分けると、 特別受益者は、二重に利得するので、不公平が生じます。 これを是正するのが、特別受益の制度です。・・・続きを読む

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