事務所通信

2018/05/10

共同相続人中に、被相続人のために、特別の貢献があった者がいるとします。 この場合、相続人間で、相続財産を単純に法定相続分どおりに分けると、不公平が生じます。 これを是正するのが、寄与分の制度です。寄与分の制度とは、相続人の中に被相続人の財産の維持、 増加に特別の貢献があった者がいる場合、その者に法定相続分以上の遺産を取・・・続きを読む

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