事務所通信

2019年01月

相続時精算課税制度を利用して、生前贈与をするときは、2500万円まで 贈与税を非課税にできます。 もし、贈与した人が亡くなった時は、その人の遺産だけでなく、過去に生前贈与 した財産も一緒に、合算したうえで、相続税を課税する制度です。 贈与する側は、65歳以上の者であれば誰でも構いませんが、贈与を受ける側に 一定の要件が・・・続きを読む

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