事務所通信

2019年03月

不動産を売却して利益(売却益)が出ると、譲渡所得課税の課税対象になり、 所得税と住民税がかかります。譲渡所得にかかる税額は、売却(譲渡)価格から、 取得費と譲渡費用を差し引いた売却益(譲渡所得)に税率をかけたものです。 取得費は、購入時の不動産価格と仲介手数料、登記費用、印紙代などを足した もので、譲渡費用は、仲介手数・・・続きを読む

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