事務所通信

2019年05月

平成30年相続法改正により、新たに配偶者居住権が創設されました。 配偶者居住権とは、相続開始時に、被相続人の配偶者が、被相続人所有の 建物に居住していた場合、終身又は一定期間、引き続き無償でその建物を使用 ・居住できる権利です。そして、他人に貸して家賃収入を得ることも可能です。 (ただし、人に貸す場合には、居住建物を取・・・続きを読む

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