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民法の規定では、「遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、 その検認を請求しなければならない。」(1004条1項)となっております。 検認って聞きなれない言葉ですね。 検認とは、公正証書遺言以外の遺言の場合に必要な家庭裁判所の手続きです。 簡単に申しますと、相続人皆で遺言書を確認す・・・続きを読む
1いつまでにするの? 原則故人の死亡後、自分が相続人であると知った時から 3か月以内です。 2どの家庭裁判所に出すの? 故人の住民票の届け出のある場所の家庭裁判所です。 3届出に必要な書類は? 相続放棄申述書(認印で結構です。) 故人の死亡の記載のある住民票、戸籍謄本 届出をする方の戸籍謄本 収入印紙800円 郵便切手・・・続きを読む
はい、可能です。 民法の規定では、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から 三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」 (915条1項)となっております。 例えば、父親の相続では、父親の死後3か月以内ではなく、自分が相続人であると知ったとき であります。 もち・・・続きを読む
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