自筆遺言書または事前に申請されている場合は、役場の「公正証書遺言検索システム」で照会することができます。
ここで遺言書がある場合と遺言書がない場合で手続きが分かれます。
■遺言書がある場合
遺言書がある場合は、遺言書の検認をします。
遺言書の検認とは、遺言書を公の場で確認する手続きのことです。
これは被相続人が遺した遺言書を発見した人、または保管している人が遺言書を家庭裁判所に提出し、相続人など、相続に関わる人がいる場で内容の確認をすることによって、確たる事実として被相続人の意思確認を行うものです。
■遺言がない場合
遺言書がない、もしくは正式な方式に基づいておらず、無効とされる場合は法定相続人による遺産分割協議に続きます。