「お互いに納得のいく話し合いにしたい」遺産分割協議は、相続人それぞれの主張により話がまとまらないと親族間のいさかいにも発展します。
法律を根拠としながら、調和的解決に導く協議にしていけるようお手伝いします。
遺産分割は、被相続人の遺産を、「誰が・何を・どれぐらい」相続するかを相続人となる全員で決めることを言い、その話し合いを持つことを遺産分割協議と言います。
遺言書があれば遺言書のとおりに分割しますが、遺産分割協議で意見が分裂した場合は、家庭裁判所にて遺産分割を行います。
遺産分割には遺言に言及がない限り、特に決められた期限はありませんが、税額軽減の便宜上相続税の申告期限までに行うのが一般的です。
遺言書がない場合は法定相続人が相続を受けることになります!