遺産分割
遺産分割とは
「お互いに納得のいく話し合いにしたい」遺産分割協議は、相続人それぞれの主張により話がまとまらないと親族間のいさかいにも発展します。
法律を根拠としながら、調和的解決に導く協議にしていけるようお手伝いします。
遺産分割は、被相続人の遺産を、「誰が・何を・どれぐらい」相続するかを相続人となる全員で決めることを言い、その話し合いを持つことを遺産分割協議と言います。
遺言書があれば遺言書のとおりに分割しますが、遺産分割協議で意見が分裂した場合は、家庭裁判所にて遺産分割を行います。
遺産分割には遺言に言及がない限り、特に決められた期限はありませんが、税額軽減の便宜上相続税の申告期限までに行うのが一般的です。
遺言書がない場合は法定相続人が相続を受けることになります!
- 遺言書がある・・・遺言書の内容に従って遺産分割を行う。
- 遺言書がない・・・法定相続人が集まっての遺産分割協議を行い、遺産分割協議書に従って相続。
遺産分割の種類
指定分割
遺言書がある場合は、指定分割となります。
これは、被相続人が遺言書で指定したままに相続を行うことです。
分割の優先順位では、法律で決められた法定相続よりも優先されます。
協議分割
相続人の話し合いにより分割が行われます。
基本的には血縁関係・親族同士の話し合いとなることが多いですが遺産分割をめぐる争いも起こりやすい方法です。
全員の意思が一致すれば、分割方法は自由に決められます。
審判分割
相続人同士の協議ではお互いの合意が得られない時や協議ができない状況にある時は家庭裁判所による審判での分割となります。
遺産分割の方法
現物分割
現物分割は、誰が何を相続するかを現物で分けて決める方法です。
現物分割では、土地や不動産など分けるものによって、大きな差ができてくるので、代償分割などで、その差を埋める手続きもとられることが多いです。
換価分割
換価分割は、不動産などの換金できるものを売却して、それによる対価を分配する相続の方法です。
財産を細かく分けることができるので、配分通りの相続がしやすい方法です。
代償分割
代償分割は、不動産の相続の時などによく使われます。
代償分割はある相続人が代表して不動産などの遺産を相続して、ほかの相続人には、受け取る予定に決められた遺産の配分にあたる金額を支払うやり方です。
共有分割
共有分割は、遺産を1人に相続するのではなく、複数で共有する方法です。
不動産は協議によって決まった割合で登記することができますが、売却によって換金する時など、全員の合意を得ないといけないところがあります。
遺産分割手続きの流れ
相続人を確定させる
相続人の確認には、被相続人の戸籍を確認するところから行います。
被相続人が生まれた時から亡くなるまでの戸籍謄本や除籍謄本、改正原戸籍謄本などの書類を取り寄せて、相続人を確定していきます。
被相続人の財産と負債の確認
分割するにあたり被相続人に財産や負債がいくらあったかを確認します。
ここで財産よりも負債の方が多い場合は、相続放棄の手続きができます。
相続人が相続を受ける金額の決定
相続人それぞれが相続を受ける金額を決めます。
ここでは、被相続人の遺言書にある内容または法定相続に沿って、分配を決めます。
この金額から、被相続人との関係で生前に家の建設などで経済的贈与を受けていたり、また逆に、介護などで被相続人の財産が増えることに貢献していた場合は、減額または増額されることになります。
遺産分割の方法を決める
協議によって決まった金額を、どのような方法で、それぞれの相続人が受け取るかを決めます。