相続登記・名義変更
相続登記
相続登記は相続人決定後、
すみやかに行うことが大切です!
相続登記をしないままにしておくと、のちのち様々な問題につながる可能性があります。
書類の準備が複雑で、申請にあたり法律的知識が必要ですが、故人の意思を尊重し、相続人同士の争いを生まないためにも早めに済ませましょう。
相続登記は、被相続人の財産であった不動産などの所有権を、被相続人から相続人に変更することを言います。
この不動産登記にはいつまでにしないといけない、というような期日が決まっているわけではありませんが、登記をしないでおくと、所有者が定まっていない状態になっています。
そのため、のちのち土地の所有権をめぐって争いになってしまう可能性があります。
それを避けるために、登記を行っておきます。
かりに、登記をしないままに、相続人が亡くなってしまうと、その後の相続や売却なども複雑になり、相続人同士での話し合いもなかなか進まないということも起こります。
また、銀行からの融資を受けるのにも登記をしておく必要があります。
不動産・土地の名義変更手続きの流れ
被相続人が亡くなり、相続が発生
遺言書の有無を調べる
遺言書が有る場合→遺言書の検認へ
遺言書が無い場合→法定相続による遺産分割協議へ
相続人の確定
被相続人の戸籍謄本・原戸籍謄本・除籍謄本などを集め、その情報から法定相続人となる人を定めます。
相続される財産と負債の調査
相続される財産や負債がいくらあるのか、法務局で全部事項証明書と物件調査を取得し、市役所で評価証明書を取得します。
相続人全員で遺産分割協議を行う
相続人全員が集まって遺産分割協議を行い、そこで決まったことを元に「遺産分割協議書」を作成します。
相続登記申請書類を作る
相続登記に必要になる書類を集めて、相続登記申請書類を作成します。
法務局に登記申請をする
法務局に相続登記申請書などを提出し、登記申請となります。