遺言書
ご自分の思いを確かに実行できる遺言書…
協議による相続では争いが起こりやすいものです。
大切な家族・親族が争わずに相続をするためには遺言書を遺しておきたいものです。
確かに効力を発揮する遺言書が必ず実行されるようにしましょう。
遺言書作成
遺言書を遺すには2つの方法があります。
自筆遺言書
自筆の遺言書は、いつでも思い立った時に無料で作ることができます。
しかし、遺言書としての効力を発するには、決められた書式どおりに作成されている必要があります。
自筆遺言書として効力を持つ条件
- 自筆で書かれている。
- 作成日・署名・作成した日付が記載されている。
自筆遺言書は無料でいつでも思い立った時に作成できるところは良いですが、死後に発見されなかったり偽造されたりする可能性があるのがデメリットでもあります。
公正証書遺言
公正証書遺言は役場に保管しておくことができる遺言です。
これは、公証人に遺言に遺したい内容を申し出て書面にして、役場に保管する方法です。
2人以上の証人がその場に立ち会います。
有料にはなりますが、確実に効力のある遺言書を遺すことができます。
そして、遺した遺言が確かに実行されるために遺言執行者を決めておきます。