日本人が外国籍を取得した場合には、日本国籍を失います。

例えば、アメリカ市民権を得てアメリカ国籍を取得した方は、日本国籍を喪失します。

遺産分割協議による相続登記をする場合、相続人の中に日本国籍を失っている

外国居住の元日本人がいるときには、どのような書類が必要となるのでしょうか。

日本の不動産を日本人である相続人が、遺産分割協議で相続する場合を想定します。

まず、遺産分割協議書を作成し、外国居住の元日本人である相続人に郵送します。

その方に、現地の公証人役場に、その遺産分割協議書を持って出向いていただき、

公証人に対し、その遺産分割協議書を提示し、公証人の面前でサインをしていただきます。

そして、その公証人にその事実を公証する文書(サイン証明)を作成していただき、

その文書と遺産分割協議書を合綴していただきます。

そして、元日本人である相続人の方に、帰化証明書の写しと公証済遺産分割協議書

を日本に郵送していただきます。

尚、日本での国籍離脱の手続きが未了の場合、戸籍上は、日本人であることになっておりますので、

上申書を作成し、戸籍上の人物と、外国籍を取得し、日本国籍を離脱した人物と同一人物であること

を上申します。この場合、遺産分割協議書の場合と同様、公証人に対し、その上申書を提示し、

公証人の面前でサインをします。

その公証人には、その事実を公証する文書を作成していただき、その文書と上申書を合綴していただきます。

次に、元日本人である相続人から郵送いただいた公証済遺産分割協議書、公証済上申書の公証部分を

翻訳します。翻訳する方に制限はありません。

必要書類は、元日本人である相続人について、公証済遺産分割協議書、帰化証明、居住証明、除籍謄本

(日本国籍を喪失する前、最後に本籍地があった市区町村役場で発行される除籍謄本で、それには、

国籍を喪失した年月日が記載されています。)

を用意する以外には、通常の相続登記の必要書類と違いはありません。

すなわち、亡くなった方の出生から亡くなられるまでの戸籍、除籍謄本等と日本人である相続人の方の

現在戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書、委任状です。

実際に、登記を申請する際には、その不動産を管轄する法務局へ必ず、事前に打ち合わせをして必要書類を

確認してください。

司法書士・行政書士福満賢一